こうちミュージアムネットーワーク会則
 
第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、「こうちミュージアムネットーワーク」(以下「本会」という。)と称する。

(目的)
第2条 本会は、高知県における博物館施設及びその他資料の研究・保存・展示・公開を 行う文化施設並びに文化行政機関・教育機関(以下「博物館施設等」という。)において情報を共有し、共通問題の検討・協議を通して職員の資質向上を図り、県下の文化施設の活性化及び県民の求める文化的サービスの提供を促進することを目的とする。
 
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)博物館施設等が収集する対象物に関する情報の共有
(2)展示公開に付随する教育普及活動に関する情報の共有
(3)博物館施設等の展示・保存に関する情報の共有
(4)博物館施設等に勤務する職員の資質向上のための研修等の開催
(5)ネットワークを活かした博物館施設等による共同事業の実施
(6)その他、本会の目的達成のために必要な事業
 
第2章 会員

(会員)
第4条 本会の会員は、博物館施設等又はそれらに属する個人を対象とする。

(入会及び退会)
第5条 本会への入会は、博物館施設等の団体又は個人が事務局に入会申込書を提出し、会長の承認により完了する。入会にかかる手数料及び登録維持費等は別に定める。また、会員が退会を希望する際は、退会申出書により手続きを行うこととする。

(会員の権利及び義務)
第6条 会員は、本会の事業の成果を享受する権利を有し、本会の事業への協力の義務を負う。

第3章 役員

(役員および定数)
第7条 本会に次の役員をおく。
(1)会長      1名
(2)幹事会長   1名
(3)幹事   6〜12名
(4)会計監査    2名
2 事業等において必要があるときは、その他役員を若干名おくものとする。

(選任および任期)
第8条 本会の役員は、総会において会員の中から互選により選任する。
2 役員の任期は選任の日から1年とする。ただし、再任を妨げない。

(任務)
第9条 会長は本会を代表し、その業務を総理する。
2 幹事会長は、幹事会を総括し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは会長の任務を代理する。
3 幹事は、本会の事業を具体的に執行する為の実務を担当する。

(総会)
第10条 総会は、会長が招集する。
2 総会の議長は会長とする。
3 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決する。

(幹事会)
第11条 幹事会は幹事会長が招集する。
2 幹事会は、総会で計画された年間事業に従い、本会の目的達成のため必要と認められる活動を行う。
3 幹事会は、本会の目的達成のために必要と認められるときは、特定の事業を行う部会を幹事会とは別に設けることができる。

(事務局)
第12条 本会の運営・事業に関する庶務を行う事務局の設置は,必要に応じて総会において決定する。

(経費の支弁)
第13条 本会の運営に必要な経費は,第5条に定める手数料及び登録維持費等並びに,寄附金その他の収入をもって充てる。

(その他)
第14条 この会則に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は会長が定める。
 
附則
この会則は、平成15年3月5日から施行する。
この会則は、平成15年4月1日から施行する。
この会則は、平成18年4月1日から施行する。
この会則は、平成24年4月1日から施行する。