FACILITIES/APPLICATION 貸し施設/各種申請

当館での撮影・
作品画像の
利用申し込み

当館所蔵作品の画像利用申請

当館所蔵作品の撮影、複写、写真の貸出、画像データの支給等をご希望される方は、所定の申請書[WORD版][PDF版]によりお申し込みください。営利目的の利用については、作品画像1点につき5,400円の利用料金をご負担いただきます。
また、石元泰博作品の画像利用をご希望される場合は、高知県が著作権者となっているため、画像利用申請のほか、別途著作権利用申請が必要となります。
詳細についてはこちらをご覧ください。

作品画像のご利用にあたっては、下記の利用規約を厳守してください。

【ご利用規約】
  1. 申請書に記載された利用目的以外にはご使用できません。
  2. 利用作品が寄託作品等、当館以外所有の場合は、所有者の許可を得てください。許可書の 形式は自由ですが、利用について所有者が承認したことを示す印が必要です。
  3. 著作権に係る問題は、申請者において責任を負ってください。
  4. 撮影等に要する費用は、すべて申請者において負担してください。
  5. 利用期間中に資料を損傷もしくは紛失したときは、
    当館の指示に従い損害を賠償していただきます。
  6. ポジフィルム・プリント・画像データ等を利用したい場合は、
    申請書の利用方法「その他」の欄にその旨をご記入ください。
  7. 新規撮影等に際しては、高知県立美術館の担当者の指示に従ってください。
  8. 出版物、テレビ番組等に当館所蔵作品の写真を使用する場合は、必ず「高知県立美術館所蔵」と明記してください。
  9. 制作された印刷物、新規撮影のポジ(デュープ可)等の成果物を、若干部ご恵与ください。
  10. 「美術品等の撮影等利用」の許可の権利を他人に譲渡、又は転貸することはできません。
  11. 高知県立美術館の設置及び管理に関する条例及び同条例施行規則の規定を順守してください。

詳しくは高知県立美術館までお問合せください。
★お問い合わせ先:高知県立美術館 学芸課 TEL:088-866-8000

美術館敷地内での撮影申請

高知県立美術館(敷地内)でのブライダル写真等の撮影は、業者の方から美術館まで事前に撮影希望・場所等をご連絡のうえ、下記②の手続きに従って申請書を提出していただき、美術館の業務に支障がない場合は文書にて承認・許可します。

1.ご利用料金

県立美術館(敷地内)でのブライダル写真等の撮影は、下記のとおり、利用料金をご負担いただきます。

区分 計算単位 計算単位あたりの基礎額
業として行う写真撮影 撮影者1人 日額 940 円
業として行う映画等の撮影 撮影機1台 時間 1,890 円
【備考】
  1. 計算単位当たりの基準額を時間で定めたもので、 撮影時間が1時間未満であるとき又は撮影の時間に1時間未満の端数があるときは、 当該撮影の時間又は当該端数を1時間として計算するものとする。
  2. 基準額には、 消費税法の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税の額を含むものとする。
  3. 業として行うビデオカメラによる撮影は、上記「業として行う映画等の撮影」に該当する。
2.写真等撮影の申請手続きについて

受付は、県立美術館2階事務室で行います。
写真撮影等を行なおうとする業者の方は、事前に美術館まで電話等で日時、 撮影場所等のご連絡をお願いします。 撮影場所によっては許可できないこともありますので、事前にご連絡・確認をお願いします。

【申請手続】
  1. 高知県立美術館写真等撮影許可申請書[WORD版] [PDF版]の提出(※FAXでの申請も可能です)
  2. 撮影許可書の交付(※美術館でお渡しします)
  3. 利用料金の納付(※許可証交付時までに美術館でお納めください)
  4. 写真等の撮影が可能となります
【備考】
  1. 申請書はFAX(088-866-8008)でも受付けますので、是非ご利用ください。
  2. 写真等撮影の撮影許可時間は、原則午前9時から午後5時までとします。
  3. 申請書は当館のホームページからダウンロードできます。
3.写真撮影時の注意

写真等の撮影にあたっては、高知県立美術館の設置及び管理に関する条例及び高知県立美術館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定を遵守してください。

詳しくは高知県立美術館までお問合せください。
★お問い合わせ先:高知県立美術館 企画事業課 TEL:088-866-8000

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