FACILITIES/APPLICATION 貸し施設/各種申請

県民ギャラリーの
利用申し込み

県民ギャラリーのご利用案内

県民ギャラリーは、県民の皆さんの美術活動の発表の場として、期間を定めてお貸しする展示室です。利用規約と合わせて下記の事項をよくお読みください。

1. 県民ギャラリーの設置目的

県民ギャラリーは、美術その他芸術文化に関する県民の知識および教養の向上、県民文化の振興を目的として設置されています。絵画や立体作品、工芸、書道、写真その他、みなさんの行うさまざまな表現活動を発表する場として、高知県立美術館の県民ギャラリーをご利用ください。

2. 利用可能日・時間・場所
  1. 利用可能日
    12月27日~1月1日を除く日。ただし、土・日・祝日は原則として、搬入・展示作業のための利用はできません。なお、上記のほか、美術館が臨時に休館する場合にはご利用いただけない場合もあります。
  2. 利用可能時間
    搬出入・展示ともに9時から17時までです。
    ただし、やむを得ない場合には、事前に時間外の利用申請を提出することにより、上記時間外にご利用いただける場合もございます。この場合、時間外利用料として、1時間につき2,780円をご利用後に申し受けます(なお、1時間未満のご利用は1時間として取り扱います)。
  3. 利用可能場所
    ①県民ギャラリー、②県民ギャラリー回廊、③県民ギャラリー控室
3. 利用料

ギャラリーの利用料は下記のとおりです。基本使用料は申し込み時に、時間外使用料は利用後にお支払いください。

  • 基本使用料: 22,240円(1日)
  • 時間外使用料: 2,780円(1時間)

なお、特に必要があると指定管理者が認めた場合には、利用料の免除または減額を受けられることがあります。
また、使用料金についてはその額を変更することがあります。

4. 利用手続(お申し込み・許可)
  1. 原則的に申請書(WordPDF)に使用料を添えて美術館へお申し込みください(手続きの詳細については下の県民ギャラリーのお申し込み方法を参照してください)。
  2. お申し込みのあった後、県民ギャラリー設置の目的に合致すると認められる場合には、施設利用許可通知書を発行いたします。通知書はご利用時まで大切に保管しておいてください。
  3. 利用の許可があるまではギャラリー利用の権利は確定しません。印刷物の作成や宣伝などは許可を受けてから行ってください。
5. 変更手続
  1. 許可を受けた後、許可を受けた内容に変更が生じた場合、また、利用を取りやめる場合は、来館のうえ変更手続きを行ってください(変更手続きには利用許可通知書が必要です)。
  2. 納付された利用料は、原則としてお返しいたしません。
    ただし、次のような場合には、請求により、その全部または一部をお返しすることがあります。
    1. 災害その他の不可抗力により施設の利用ができなくなった場合...納付額の全額
    2. 美術館の都合により施設の利用ができなくなった場合...納付額の全額
    3. 利用開始日の2ヶ月前までに利用の取消または変更申請を行った場合...納付額の1/2に相当する額
6. 利用の制限・利用の取消

次の場合には、利用を許可できません。また、すでに許可している場合でも、条件を変更したり、利用許可を取り消すことがあります。この場合でも美術館は賠償などの責任を負いません。

  1. 利用の目的が美術館の設置目的に反するとき
  2. 美術その他芸術文化の振興に関わる行事内容と認められないとき
  3. 美術館内での展示作品の販売
  4. 施設利用の許可に伴う権利を譲渡し、または転貸したとき
  5. その他美術館の施設・設備を傷つけたり、在館者に迷惑を及ぼす行為を行うとき

県民ギャラリーのお申し込み方法

1. 受付期間(仮申請)

翌年度のご利用を一括して、前年の10月1日から31日までの間に、仮申請として受け付けます。「仮申請書」に必要事項を記入のうえ、企画書とともに高知県立美術館へご送付ください。
※11月1日以降でも空き期間がある場合には随時受け付けます。この場合、仮申請は不要です。

2. 仮決定通知

仮申請していただいた後、重複した日程などを美術館で調整し、11月下旬~12月中旬の間に、申請された方にご利用いただける期間をお知らせいたします。

3. 本申請・使用料納付・利用許可通知書の発行
  1. 仮決定通知書が届きましたら、できるだけ早い時期に使用料と仮決定通知書を持って、美術館へ本申請の手続きにお越しください。2F事務室で受け付けております。
  2. 本申請のあった後、県民ギャラリー設置の目的に合致すると認められる場合には、「高知県立美術館県民ギャラリー利用許可通知書」を発行いたします。
  3. 許可があった後、催事の内容などに変更があった場合には、「高知県立美術館施設利用変更許可申請書」により変更申請を行ってください。
4. 県民ギャラリーのご利用
  1. ご利用日当日の9時に県民ギャラリー搬入口シャッターおよび県民ギャラリーを開錠します。
  2. ご利用に際し不明な点や要望などございましたら遠慮なく美術館県民ギャラリー担当までご連絡ください。
    ★お問い合わせ先:高知県立美術館 学芸課 TEL:088-866-8000

5. 県民ギャラリーでご用意している設備(無料)

6. 県民ギャラリー位置図

7. 県民ギャラリー平面図

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